Terms of conditions
ご利用ガイド(はじめての方)
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」といいます。)はこの約款及び第48条に基づくこの約款の細則(以下、合わせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(レンタカー・シェアリング車両を含む。以下、同じ。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等及び重要事項説明書を理解し承諾した上でこれを借り受けるものとします。借受人は第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款等及び重要事項説明書の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。尚、この約款等に定めのない事項については、重要事項説明書、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は約款等、重要事項説明書及びこれらの趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
3.会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他会員サービスの利用にかかる条件は、各会員規約の規定に従うものとします。
4.当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下、総称して「細則等」といいます。)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
5.当社が提供する日産レンタカーアプリもしくはWEBサイト(以下本アプリ等といいます。)を通じて当社と日産貸出自動車フランチャイズ契約を締結した会社(以下「日産レンタカー店」といいます。)から貸渡自動車の予約、貸渡しを受けることができるセルフライドゴー(以下SRGサービスといいます。)及びeシェアモビサービス(以下、eSMサービスといいます)を利用するには、借受人が約款等【[SRGサービスの特約]・[eSMサービスの特約]及びセルフチェックイン(以下、SCIサービスといいます。)の特約を含む。】に同意していただく必要があり、同意していただけない場合、SRGサービス及びeSMサービスをご利用いただくことはできません。
[SCIサービスの特約]
6.日産レンタカー店が提供する、日産レンタカーSCIサービスを利用するには、借受人が約款等([SCIサービスの特約]を含み、[SGRサービスの特約][eSMサービスの特約]は除く。 )に同意していただく必要があり、同意していただけない場合、SCIサービスをご利用いただくことはできません。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は貸渡自動車を借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下借受条件といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は借受人から予約の申込みがあったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、原則として当社の保有する貸渡自動車の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1.借受人は前条第1項の借受条件を変更するときは、予約した借受開始日時の前に、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1.借受人は当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても出発手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合借受人は下記に示す予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 (予約取消手数料)
- 乗車日の7日以前
- 無料
- 乗車日の6~3日前
- 基本料金の20%
- 乗車日の2日前および前日
- 基本料金の30%
- 乗車日以降
- 基本料金の50%
4.当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡が行われなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、前項の予約取消手数料に準じた違約金を支払うものとします。
5.事故、盗難、リコール、天災、他借受人の車両不返還若しくは、当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替車両)
1.当社は借受人から予約のあった車種クラスの貸渡自動車を貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスの貸渡自動車(以下代替車両といいます)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替車両を貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替車両の車種クラスの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。
3.借受人が第1項の代替車両の貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項を、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項を準用します。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6.事故、盗難、リコール、天災、他借受人の車両不返還若しくは、当社のいずれの責めにもよらない事由により代替車両が提供できない場合は、予約の成立後であっても、無条件で貸渡の予約を取消しできるものとします。この場合、当該取消しによって借受人または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
7.借受人は、借受人の希望する借受条件に従って貸渡自動車を使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合に借受人または第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。
第6条(免責)
1.当社及び借受人は予約が取り消され、貸渡がなされなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
2.当社は、借受人の希望する借受条件に従って貸渡自動車の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、貸渡自動車の故障・不具合、他借受人による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によって貸渡自動車の貸渡が不能となり、借受人または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.前項に定める事由のほか、日産自動車株式会社が実施するリコール、改善対策、サービスキャンペーンにより、借受人の希望する借受条件に従った貸渡自動車の貸渡ができないことがあります。この場合、借受人または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.貸渡自動車の貸渡は、貸渡約款等に従い、借受人と貸渡事業者との間で行われるものとします。貸渡自動車の貸渡の不能、貸渡自動車の使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して借受人と提携事業者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは借受人と提携事業者との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
5.SRGサービス・eSMサービスを利用する借受人は次の各号のいずれかに該当する場合、SRGサービス・eSMサービスの全部又は一部を利用することができないことを理解・承知し、それにより借受人又は第三者が被った損害・損失等に対して、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、当社に対していかなる請求も行わないものとします。
- (1)借受人が入力した情報の内容に誤りがある場合
- (2)アプリ対応端末に本アプリが正しくインストールされていない場合、又はアプリ対応端末に故障、損壊、不具合等がありアプリが正常に作動しない場合、若しくは本アプリ対応端末上において、本アプリの利用に障害となるような機能設定をしている場合
- (3)本アプリや本アプリ対応端末の取扱説明書等に記載されている事項を順守しなかった場合
- (4)本アプリ等の対応端末の電池切れ等、端末に電力が正常に供給されていない場合
- (5)本アプリ等の対応端末の電源が入っていない場合
- (6)本アプリ等の対応端末が携帯電話回線等に接続されていない場合
- (7)本アプリ等の対応端末が推奨されている機種やOSバージョンではない場合
- (8)その他利用者の使用する機器・接続状態等に起因してSRGサービス・eSMサービスを利用できない場合(WEBサイトも含む)
[SCIサービスの特約]
6.SCIサービスを利用する借受人は次の各号のいずれかに該当する場合、SCIサービスの全部又は一部を利用する事が出来ないことを理解・承知し、それにより借受人又は第三者が被った損害・損失に対して、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、当社に対していかなる請求も行わないものとします。
- (1)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、第三者による不正アクセス又はコンピューターウイルスの混入等の不正行為が行われたこと
- (2)通信回線、システム又はサーバー等の障害による本サービスの提供の中断、遅延、不能又はデータ消失等
- (3)当社の提供するコンテンツ・情報等の誤記又は誤謬
7.当社はSCIサービスの利用に関し、利用者と第三者(別の利用者及び当社を含みますがこれらに限りません)との間で生じた紛争について、一切の責任を負わないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし借受人又は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 尚、借受人は割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下クーポン券といいます)等を使用する場合は、出発手続きまでにこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。
3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第15条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下運転者といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
注1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条2項の別記様式第14の書式の運転免許証、又は同法95条の2第4項の免許証情報記録個人番号カードをいいます。
また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
尚、免許情報記録個人番号カードを提示された場合に、その者の特定免許情報が確認されないときは貸渡をお断りします。
4.当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7.借受人は貸渡自動車を借受けるときあるいは返還するときに、前項に定めたクレジットカード若しくは現金、又はその他の支払方法で支払うものとします。
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
8.SRGサービス・eSMサービスの利用を希望する者は当社が別に定めるところにより、本アプリ等において氏名、住所、メールアドレス、日本国内で発行された運転免許証の画像及びクレジットカード情報を入力する方法等により、当社に対して貸渡契約の申込みを行うものとします。
9.SRGサービス・eSMサービスの貸渡契約は利用を希望する前項の申込みに対して、当社が当社所定の審査を行い、承認した場合に成立するものとします。
10.SRGサービス・eSMサービスにおいては、貸渡自動車に関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸渡証に、運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務、若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を日産レンタカー店が履行するため、当社は本アプリ等において、借受人に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含みます。)を求め、又はそれらの書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、借受人は、これを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、借受人はその都度当社に通知します。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- (1)借り受ける貸渡自動車の運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。
- (2)酒気を帯びていると認められるとき。
- (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- (2)第8条第4項乃至第6項の求め等に応じないとき。
- (3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
- (4)過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
- (5)過去の貸渡し(他の貸渡自動車事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第7項又は第28条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
- (6)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- (7)当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- (8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
- (9)その他当社が適当でないと認めたとき。
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。尚、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
4.SRGサービス・eSMサービスにおいては、利用申込者が以下のいずれかに該当する場合には利用者となれないものとします。
- (1)貸渡自動車の運転に必要な日本で発行された運転免許証(国際運転免許証を除く)を確認できないとき。
- (2)利用申込みの申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
- (3)利用申込みの際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
- (4)過去に当社、日産レンタカー店又は他社との間の自動車についての貸渡契約若しくはカーシェアリングサービスに係る契約において、月額基本料金又は貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
- (5)前号の他、この規約その他当社との契約に違反したことがあるとき。
第10条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は第8条第7項の貸渡料金の支払い方法が合意され、借受人が予約を申し込み、当社所定の審査を行い、承認した場合に成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金及び借受人が当社に提出したクーポン券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.貸渡自動車の引渡しは第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
3.SRGサービス・eSMサービスにおいては、本貸渡約款第8条の規定にかかわらず、貸渡自動車の保管場所において、前章に基づき予約した貸渡自動車に、借受人自らが当社所定の方法で貸渡自動車の解錠を行う(以下この手続を貸渡手続といいます)ことによりその予約が完結し貸渡手続が成立するものとし、日産レンタカー店は成立した貸渡契約に基づき利用者に対し、本貸渡約款第14条に定める貸渡自動車を貸渡すものとします。
4.SRGサービス・eSMサービスにおいて予約された貸渡自動車の予約希望時間(以下予約希望時間といいます)の経過後、日産レンタカー店が貸渡規約等において定める時間を経過しても前項の貸渡手続が行われなかったときは、当該ご予約希望時間における貸渡自動車の予約は自動的に取り消されるものとし、借受人はこれを承認するものとします。
5.日産レンタカー店は天災地変、事故、盗難、携帯電話等の通信障害、本サービスの運営システムの不具合、他の利用者による貸渡自動車の返却遅延、その他日産レンタカー店の責に帰さない事由により、事前に予約された貸渡自動車を貸渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができるものとします。
6.日産レンタカー店は通信トラブルを含むシステムの不具合その他運営上の都合等により予約を取り消し、又は個別契約を解約することができるものとします。この場合、当社又は日産レンタカー店は借受人に速やかに連絡するものとします。
7.借受人は前3項 に定める場合、当社及び日産レンタカー店に対して何らの請求をすることはできないものとします。
8.借受人は貸渡自動車返却時の状態に応じ所定の追加精算料金を貸渡料金の一部として支払うものとします。SRGサービス・eSMサービスにおいては、その場合の貸渡料金等については本アプリ等を通じてWeb決済されたクレジットカードから決済されることとします。
第11条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- (1)基本料金
- (2)備品使用料金
- (3)ワンウェイドライブサービス料金
- (4)配車引取料金
- (5)その他当社所定の料金
2.基本料金は貸渡自動車の貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第15条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に定めた貸渡料金とします。
第12条(Web決済)
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
1.借受人は貸渡料金等について、本アプリ等を通じて、SRGサービス・eSMサービスの利用契約申込み時に登録したクレジットカードで決済(以下Web決済といいます)することができます。Web決済によるクレジットカード決済はクレジットカード会社を通じて、利用者と日産レンタカー店でなされます。
2.借受人は利用契約の申し込み時に、クレジットカード情報(クレジットカードの名義・ブランド・カード番号・有効期限・セキュリティコード・その他クレジットカード会社が求める情報)を正確に入力するものとします。尚、利用できるクレジットカードのブランドは当社が定めるものに限ります。
3.借受人はクレジットカードの不正利用及びクレジットカード情報の不正入力をしてはならないものとし、利用者が不正利用等を行ったことが判明した場合には、当社又は日産レンタカー店は、貸渡自動車の予約又は貸渡契約を取り消すとともに、利用者に対して当社又は日産レンタカー店に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
4.貸渡料金等のWeb決済によるクレジットカードの決済日は第2条に定める予約手続が完了した日とし、貸渡自動車のご利用前であっても、予約申込み時に入力した借受条件に基づき算出される貸渡料金等を、予約取消手数料として決済するものとします。この場合、貸渡契約が成立したときには、予約取消手数料は貸渡自動車料金等に充当され、予約が取り消された場合には、予約時のクレジットカード決済を取り消すものとします。尚、予約が取り消しされた場合の予約取消手数料については、この約款第4条の定めに従います。
5.Web決済によるクレジットカード決済の締め日は、利用するクレジットカードの発行会社が定める締め日とします。クレジットカード決済の締め日をまたいでWeb決済を取り消す場合には、利用料金のご請求とご返金の月がずれることを、利用者はあらかじめ了承するものとします。
6.借受人とクレジットカード会社又は当該クレジットの支払口座のある銀行との間において、貸渡料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、借受人は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第13条(借受条件の変更)
1.借受人は貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条(点検整備及び確認)
1.当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した貸渡自動車を貸し渡すものとします。
2.借受人又は運転者は前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によって貸渡自動車に整備不良がないこと、その他貸渡自動車が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は前項の確認によって貸渡自動車に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4.チャイルドシートは借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの取付けについて一切責任を負わないものとします。
[eSMサービスの特約]
5.当社はeSMサービスにおける点検整備及び確認を道路運送車両法第48条に基づき実施するものとします。
6.借受人は貸渡自動車を借り受ける都度、車両の損傷、部品の紛失、車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか点検を実施するものとします。
7.借受人は、第2項の日常点検整備等において、シェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
第15条(貸渡証の交付、携帯等)
1.当社は貸渡自動車を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます)により借受人に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は貸渡自動車の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下使用中といいます)、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます)しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第4章 使用
第16条(管理責任)
1.借受人又は運転者は貸渡自動車の使用中、善良な管理者の注意義務をもって貸渡自動車を使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3.当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由に貸渡自動車の自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は使用中に貸渡自動車について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく貸出自動車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- (2)貸出自動車を所定の用途以外に使用し又は第15条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。
- (3)貸出自動車を転貸し又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- (4)貸出自動車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は貸出自動車を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
- (5)当社の承諾を受けることなく、貸出自動車を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (6)法令又は公序良俗に違反して貸出自動車を使用すること。
- (7)当社の承諾を受けることなく貸出自動車について損害保険に加入すること。
- (8)貸出自動車を日本国外に持ち出すこと。
- (9)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。
- (10)その他借受条件(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受条件を変更したときは、当該変更後の借受条件とします。)に違反する行為をすること。
- (11)当社又は第三者の知的財産権を侵害する行為
- (12)当社又は第三者の財産・権利・プライバシーを侵害する行為
- (13)当社又は第三者の名誉・信用を毀損する行為
- (14)有害なコンピュータープログラム等を送信、又は書き込む行為
- (15)当社に虚偽の情報を登録又は通知する行為
- (16)国内外のネットワークを経由して通信を行う場合には、経由する国内外のネットワークの規則に反する行為
第19条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は使用中に貸出自動車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は警察から貸出自動車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに貸出自動車を移動させ、貸出自動車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。尚、当社は、貸出自動車が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸出自動車を警察から引き取る場合があります。
3.当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及び貸出自動車の移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
6.借受人が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人に返還します。尚、返還に係る費用は、借受人の負担とします。
7.当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとり、借受人はこれに同意するものとします。尚、借受人が当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。
第20条(GPS機能)
1.借受人及び運転者は貸渡自動車に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに貸渡自動車の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- (1)貸渡契約の終了時に、貸渡自動車が所定の場所に返還されたことを確認するため。
- (2)第28条第1項に該当したとき、その他貸渡自動車の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、貸渡自動車の現在位置等を確認するため。
- (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第21条(ドライブレコーダー)
1.借受人及び運転者は貸渡自動車にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- (2)貸渡自動車の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
3.借受人及び運転者は、貸渡自動車に自動車メーカーの車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー及び自動車販売会社等(以下「自動車メーカー等」といいます。)が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。
4.借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。
5.当社は、理由のいかんを問わず、貸渡自動車に搭載されたドライブレコーダーが記録した映像等を借受人及び運転者に提供しないものとします。また、借受人及び運転者は当社に対し当該映像等の提供を請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第5章 返還
第22条(返還責任)
1.借受人又は運転者は貸渡自動車及び備品を借受期間(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除きます。)は、借受人は借受期間開始時から貸渡自動車及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。
3.借受人又は運転者が天災その他の不可抗力により借受期間内に貸渡自動車及び備品を返還することができない場合には、借受人は返還の遅滞により当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
4.借受人または運転者は、貸渡自動車の返還時に、貸渡自動車において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
第23条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者はガソリン等の燃料を補充のうえ、貸渡自動車及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は貸渡自動車の返却にあたって、貸渡自動車内に借受人若しくは運転者又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下残置物といいます)のないことを自らの責任において確認して返却するものとします。
[eSMサービスの特約]
3.借受人又は運転者はガソリン等の燃料補充を必須でないものとします。
第24条(残置物の取扱い)
1.借受人は、貸渡自動車の返却にあたって、貸渡自動車の中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。
2.当社は、貸渡自動車に残置物が残されていないかを確認する責任を負うものではなく、残置物が残されていたことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、借受人がその責任を負うものとします。
3.当社は、貸渡自動車から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
- (1)財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
- (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。【ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月間の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。】
- (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
- (4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない遺留品については、回収した日から一定期間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。
4.当社は、借受人に残置物を返却する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して当該残置物を引き渡します。
第25条(借受期間延長時の延長料金)
借受人は第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を、貸渡自動車返還時に当社に支払うものとします。
第26条(返還場所の変更)
1.借受人は第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人は第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に貸渡自動車を返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第27条(精算)
1.借受人は貸渡自動車返還時に延長料金、ワンウェイドライブサービス料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下未精算金といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
2.貸渡自動車返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人は使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下燃料精算金といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。
[eSMサービスの特約]
3.返却時のガソリン等の残燃料の程度に関わらず追加料金は発生しないものとします。
第28条(不返還となった場合の措置)
1.当社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に貸渡自動車及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、貸渡自動車又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置のほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2.当社は前項に該当するときは、貸渡自動車及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当する場合、借受人は、借受期間満了時から当社が貸渡自動車及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第33条の定めにより当社に与えた損害(貸渡自動車の探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第29条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は使用中に貸渡自動車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第30条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は使用中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (2)前号の指示に基づき貸渡自動車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社は事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.当社は必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第31条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は使用中に貸渡自動車の盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
- (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第32条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により貸渡自動車が使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとします。借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちに貸渡自動車及び備品を当社に返還するものとします。
2.借受人は前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、第33条の定めにより当社に与えた損害(貸渡自動車の引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、第4項又は第5項に定める場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他貸渡自動車が借受条件に適合しないことに起因する場合は、借受人は当社から代替貸渡自動車の提供を受けることができるものとします。尚、代替貸渡自動車の提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替貸渡自動車の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。尚、当社が代替貸渡自動車を提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人は本条に定める措置を除き、貸渡自動車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第33条(賠償及び営業補償)
1.借受人は借り受けた貸渡自動車の使用に際し、借受人または運転者が当社の貸渡自動車(第43条の規定に基づく代理貸渡しを受けている貸渡自動車を含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、貸渡自動車の汚損・臭気等により当社がその貸渡自動車を利用できないことによる損害については、重要事項説明書に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとします。
3.借受人又は運転者は借り受けた貸渡自動車(第43条の規定に基づく代理貸渡しを受けている貸渡自動車を含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします
第34条(保険及び補償)
1.使用中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、当社が貸渡自動車について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、別途、重要事項説明書において当社が定める保険補償限度額内の保険金又は補償金が支払われます。
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額、借受人又は運転者の負担とします。尚、借受人については前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき、運転者については前条第3項の賠償責任を負うときに限ります。本条第5項も同じです。
5.前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金又は補償金が支払われない事故、貸渡し後に第9条第1項第1号乃至第4号又は第18条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)経過後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
第8章 貸渡契約の解除
第35条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったとき、次の各号のいずれかに違反したときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し貸渡自動車の返還を請求することができるものとします。この場合、借受人は、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
- (1)借受人又は運転者がこの規約、貸渡契約、その他当社又は日産レンタカー店との契約に違反したとき。
- (2)借受人又は運転者が利用者の指定したクレジットカードや支払口座の利用を停止されたとき。
- (3)借受人又は運転者が差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
- (4)借受人又は運転者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
- (5)借受人又は運転者が解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
- (6)借受人又は運転者が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- (7)借受人又は運転者が他の利用者に著しく迷惑を掛ける行為を行い、又は同乗者をして行わせたと当社又は日産レンタカー店が判断したとき。
- (8)前各号のほか、当社又は日産レンタカー店が必要であると判断したとき。
2.前項に基づく利用停止又は解除がなされた場合、借受人は借り受けている貸渡自動車があるときは、当社又は日産レンタカー店の指示に従って返却するものとします。
3.第1項の場合、当社は受領済の貸渡料金のうち、貸渡しから解除までの期間に対応する各々の金額を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人は、第1項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第36条(利用契約の変更及び同意解約・終了)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 ただし、当初契約した利用時間と実際の利用時間の差が24時間未満の場合、当社はこれを返還しないものとします。
2.借受人は、未精算金又は燃料精算金があるときは、第27条の定めにより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
3.借受人は自らが当社に対して届け出た、氏名、住所、メールアドレス、運転免許証、クレジットカード情報、その他の情報に変更が生じた場合、又は削除を希望する場合には、直ちに所定の手続きを実施するものとします。当該手続きを行わなかったり、または不備があったために、借受人に不利益が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.借受人は利用契約の中途解約・終了を希望する場合、当社が定める方法に従い、当社に申し出るものとします。尚、借受人は利用契約の終了希望日までに有効な貸渡自動車の予約又は貸渡料金等の本債務の未払いがある場合には、予約の取消し又は本債務の支払いが終了した後に利用契約を終了できるものとします。
第37条(SRGサービス、eSMサービス、SCIサービスの中断)
[SRGサービスの特約]及び[eSMサービスの特約]
当社は次の次号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。また、これにより借受人に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 1.SRGサービス、eSMサービス、SCIサービス、に関連するシステム保守を、定期的に又は緊急に行う場合。
- 2.火災・停電等によりSRGサービス、eSMサービス、SCIサービスの提供ができなくなった場合。
- 3.地震・噴火・洪水・津波等の天災によりSRGサービス、eSMサービス、SCIサービスの提供ができなくなった場合
- 4.戦争・暴動・騒乱・労働争議等によりSRGサービス、eSMサービス、SCIサービスの提供ができなくなった場合
- 5.通信サービスが停止された場合、又は端末の使用環境その他の事情により通信障害が生じた場合
- 6.その他運営上又は技術上、当社がSRGサービス、eSMサービス、 SCIサービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第38条(SRGサービス、eSMサービス SCIサービス、変更又は廃止)
[SRGサービス及びeSMサービス特約、SCIサービス特約]
1.当社は利用者の事前の承諾を得ることなく、 SRGサービス、eSMサービス、 SCIサービスの内容の全部もしくは一部を変更、追加又は廃止等することができるものとします。
2.当社は前項に定める事由により利用者に損害が生じたとしても、当該損害について一切の責任を負いません。
3.本約款は予告なく改定する場合があります。改定後の約款は当社が別途定める場合を除き、本サービスのweb又はアプリ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第39条(SRGサービス、eSMサービス及びSCIサービスの利用契約上の地位譲渡等)
[SRGサービス及びeSMサービス特約、SCIサービス特約]
1.借受人は当社の書面による事前の承諾なく、SRGサービス、 eSMサービス、 SCIサービス利用契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.当社または日産レンタカー店はSRGサービス、 eSMサービス SCIサービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(事業が移転するあらゆる場合を含みます)には、当該事業譲渡に伴いSRGサービス、eSMサービス、SCIサービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに借受人の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、借受人はかかる譲渡につき予め同意するものとします。
第9章 個人情報
第40条(個人情報の利用目的及び利用の同意)
1.当社が借受人の個人情報を取得し、並びに当社を含む日産レンタカー店と相互間で個人情報を交換し、利用する目的は次の通りであり、借受人はこれに同意します。
- 取得する個人情報
-
(1)借受人の氏名、住所、電話番号等の情報(第28条第2項に定める調査等により取得する情報を含む)。
(2)車種クラス、用途、借受期間等、貸渡契約の内容に関する情報。
(3)借受人が第8条第3項及び第4項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報。
(4)当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報。 - 利用目的
-
イ.貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第19条第4項に基づく警察及び公安委員会への報告、第27条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告、並びに借受人の本人確認、審査、借受人からの問合せ対応等を含みます)。
ロ.レンタカー会員(法人会員及び23ボーナスクラブ会員)に対するサービスの提供、会員管理。
ハ.日産レンタカーが取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「日産自動車の商品等」といいます。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。
ニ.日産自動車の商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。
ホ.日産自動車の商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
へ.日産レンタカーが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。
ト.日産レンタカーの経営分析のための資料作成等。
チ.法令等の規定に基づく開示。
2.借受人は、日産レンタカーが前項(1)及び(2)の個人情報を下記の第三者に提供することに同意します。
- 提供先 日産自動車株式会社
- 日産自動車株式会社
- 株式会社日産
フィナンシャルサービス - 提供先における個人情報の利用目的
-
イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、日産自動車株式会社の営業に関する案内を行うこと。
ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、貸渡自動車を利用した動機又は日産レンタカーのお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。 -
イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、株式会社日産フィナンシャルサービスの営業に関する案内を行うこと。
ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、貸渡自動車を利用した動機又は日産自動車のお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
3.借受人は、日産レンタカーが日産レンタカーの事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)を株式会社日産フィナンシャルサービスその他第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
4.当社が運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
- 取得する個人情報
-
(1)運転者の氏名、住所、電話番号等の情報(第28条第2項に定める調査等により取得する情報を含む。)
(2)運転者が第8条第3項及び第4項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報
(3)当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報 - 利用目的
-
イ.貸渡約款に基づく権利行使
ロ.第27条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告
ハ.法令等の規定に基づく開示
5.借受人及び運転者は、日産レンタカーに対して、第1項ロからホまでに定める利用及び第2項の提供の停止、並びに自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、日産自動車が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、日産自動車は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。尚、株式会社日産カーレンタルソリューションに対する、個人情報の開示・訂正・削除等についてのお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しては、下記窓口までお願いします(お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります)。
株式会社日産カーレンタルソリューション
〒220-8686 横浜市西区高島1-1-1
ホームページアドレス:https://nissan-rentacar.com/
第41条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は当社が第19条第7項又は第28条第1項に基づき一般社団法人全国レンタカー協会に報告した借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに同意します。
第42条(知的財産権の取り扱い)
[SRGサービス及びeSMサービス特約、SCIサービス特約]
SRGサービス、eSMサービス、SCIサービスに関する著作権、商標権等の知的財産権はすべて当社または日産レンタカー店にライセンスを許諾している者に帰属します。
第10章 雑則
第43条(代理貸渡し)
当社が貸渡自動車保有者として他の事業者に委託して貸渡自動車貸渡しを代理させる取引を行い、借受人へ貸渡車を貸し渡す場合においても、本約款が適用されるものとします。
第44条(相殺)
当社は約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人は当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第45条(消費税)
借受人は約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第46条(遅延損害金)
借受人は本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、債権者である日産レンタカー店に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第47条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第48条(細則)
当社は約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第49条(重要事項の情報提供)
当社は借受人に対しこの約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
第50条(約款等の掲示)
当社は約款等及び重要事項説明書を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
- 1.当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
- 2.ウェブサイト等に見やすいように掲載
- 3.書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の掲示
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第51条(約款の変更)
- 1.当社及び日産レンタカー店は利用者の事前の承諾を得ることなく、この約款の内容を変更することができるものとします。
- 2.約款等を変更する場合、当社は当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
- 3.当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、利用者は本規約の変更に同意したものとみなします。
第52条(セルフライドゴーサービス)(eシェアモビサービス)
[SRGサービスの特約][eSMサービスの特約]
- 1.当社は本アプリ等を通じて当社と日産レンタカー店から貸渡自動車の予約、貸渡しを受けることができるSRGサービス及びeSMサービスを提供します。
- 2.貸渡自動車の予約、貸渡しにあたっては、日産レンタカー店は借受人に対して日産レンタカー店の定める貸渡約款及び重要事項説明書に従い貸渡自動車を貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
- 3.借受人はSRGサービス及びeSMサービスにて利用を申し込む際は、本アプリ等を通じて日産レンタカー店との個別の貸渡契約の予約を申し込むものとします。当社は借受人から予約の申し込みがあった場合、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとし、承諾した予約の内容を電子メール(又は本アプリへの表示)にて通知するものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、Web決済により当社所定の予約申込金を支払うものとします。尚、借受人は天災地変、事故、盗難、他の借受人による返却遅延、携帯電話等の通信障害、SRGサービス・eSMサービスの運営システムの不具合、既に貸渡自動車が他の借受人に予約される等、借受人の予約条件の希望に従って貸渡自動車を使用することができない場合があることを承諾します。
- 4.貸渡契約の予約申込み後予約条件に変更が生じたときは、借受人はその旨を速やかに本アプリ又はその他当社の定める手続きに従い当社に連絡し、当社の承諾を得るものとします。
- 5.貸渡自動車の保管場所において、前項に基づき予約した貸渡自動車に、利用者自らが当社所定の方法で貸渡自動車の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」といいます。)ことによりその予約が完結し、貸渡契約が成立するものとし、日産レンタカー店は、成立した貸渡契約に基づき借受人に対し、貸渡約款第14条に定める貸渡自動車を貸渡すものとします。
- 6.利用者は、出発前および返却時の車両内外装のチェックを、アプリ等を用いて利用者自ら実施するものとします。貸渡自動車の返却時に車両状態が出発時と異なる場合は、日産レンタカー店へ報告の上、貸渡約款に基づき、日産レンタカー店の指示に従うものとします。
- 7.予約された貸渡自動車のご予約希望時間(以下「ご予約希望時間」といいます。)の経過後、日産レンタカー店が貸渡規約等において定める時間を経過しても前項の貸渡手続が行われなかったときは、当該ご予約希望時間における貸渡自動車の予約は自動的に取り消されるものとし、利用者はこれを承認するものとします。
第53条(セルフチェックインサービス)
[SCIサービスの特約]
- 1.当社と日産レンタカー店が提供する、SCIサービスの利用について、お客様が本約款に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。ご利用の前に必ず貸渡約款をご確認ください。尚、貸出自動車貸渡契約の内容に関しては、日産レンタカー店が別途定める日産自動車貸渡約款及び重要事項説明書をご確認ください。
- 2.借受人は本約款に定める内容に同意の上、SCIサービスをご利用いただくものとします。
- 3.SCIサービスにおいて「端末」とは、SCIサービスに対応する当社所定機種のスマートフォン、タブレット、パソコンで借受人が所有又は管理するものをいいます。
- 4.SCIサービスの内容
- (1)概要:SCIサービスは貸出自動車の予約をした借受人が、貸出自動車貸渡に際して必要な手続の一部(重要事項の確認、貸渡料金の支払、免許証確認等)を、事前に借受人の端末で行うことを可能とするサービスです。本サービスを利用し事前に手続きを行うことにより、借受人が店舗に来店してから出発するまでの時間の短縮を目的としています。
- (2)利用条件:お客様の予約の方法によっては、本サービスをご利用出来ない場合があります。貸出自動車の予約後当社は本サービスを利用可能なお客様に対して本サービスの利用に関するメールを送信します。借受人はこのメールを受信した時から、貸出自動車借受予定日時までの間、本サービスを利用できます。
- 5.貸出自動車の予約の変更・取り消し処理はSCIサービス内では出来ませんので、各予約サイトの処理手順に従って行ってください。
- 6.SCIサービスで免許証を登録した場合は、当該免許証に記載された運転者ご本人が、貸出自動車借受時に必ず店舗にご来店ください。
- 7.借受人は本サービス内でクレジットカードによる貸渡料金等のWeb決済をすることができます。また、店舗にご来店の際、クレジットカードもしくは現金での決済も可能です。
- 8.借受人はWeb決済を行う場合、クレジット情報を正確に入力するものとします。
- 9.Web決済で利用できるクレジットカードのブランドは、当社が定めたものに限ります。
- 10.SCIサービスご利用にあたっては入会金または会費その他のご利用料金はかかりません。またSCIサービスのご利用にかかる通信料等は利用者のご負担となります。
第54条(合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和7年3月24日から施行します。


